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パクリ、オマージュ、パロディ、派生品の違いは?それぞれの違いを分かりやすく解説

投稿者 : 加藤展幸 on

パクリやオマージュ、パロディ、派生の違いについて、正確に認識している人は非常に少ないのが現実です。本記事では、それらの違いについて詳しく解説します。

パクリとは盗用のこと

パクリとは盗用行為の事です。つまり他人のアイデアやデザインなどを盗む行為の事。無断で他者のアイデアやデザインなどを模倣し、自身のものとして発表する行為も同じです。

当たり前ですが、盗む対象がアイデアやデザインであろうと、他人のものを盗んではいけません。それは社会の常識です。場合によっては犯罪になりますし、仮に犯罪にはあたらない範囲であっても倫理違反行為なので、やってはいけない事です。

なぜパクリはなくならないのか

ではなぜ子供でも知っているような常識を無視したパクリ行為が絶えないのか。それは社会には人格や認知能力に問題を抱える人間が数え切れないほど存在しているからです。

例えば日本社会では、数人に1人が人格や認知能力に問題を抱えているであろうと言われています。

人格や認知能力に問題があると、社会のルールを守る事も、理解する事も極めて困難です。そういった人間は人物の地位に関係なく混在しています。結果として、パクリ行為のような問題行動を取る人間が後を絶たないのです。

オマージュとは敬意を込めた模倣的行為のこと

オマージュとは尊敬を意味する言葉です。言葉の通り、オマージュ作品とは、尊敬する先人の作品を参考にして、敬意を込めて似せてつくられた作品を言います。

オマージュ作品としての成立条件は、「第三者から見て、元になった作品や作者に対する敬意が何らかのカタチで明示されている事」というのが一般認識です。

逆に言えば、第三者から見て、元作品やその作者に対する敬意が明確に示されていなければ、オマージュ作品とは言い難いという事になります。

先述した通り、オマージュ作品とは敬意を込めた模倣的行為ですが、オマージュにおける「模倣行為」とは非常に広義的です。例えば明確な形態的または手法的模倣が行われておらず、おおまかな世界観的・概念的模倣であってもオマージュに該当する場合があります。

つまり、見た目で分かりやすい模倣が行われていないニュアンス的な模倣でもオマージュは成立するという事です。

オマージュと言えば何をやってもいいわけではない

よくある勘違いですが、オマージュ作品にしたからといって、必ずしもパクリ行為にならないというわけではありません。オマージュも模倣や盗用の範囲になりえるものである事をしっかりと認識しておかなければならないという事です。

オマージュと言えば何でも許されるわけではないので、そこは注意しましょう。模倣や盗用の範囲になりそうな場合は、理想的には元作品の権利保有者に許可を取るべきである事を念頭においておくべきです。

また、他者のアイデアやデザインを模倣したいという理由で、表面上だけ敬意を込めたように見せかける行為は、むしろ侮辱や冒涜であってオマージュにはなりません。犯罪と同じで詳しく調べればバレる事なのでやめておきましょう。

パロディとは滑稽的または風刺的改変のこと

パロディとは、特定の作品を模倣した上で、おもしろおかしく改変(滑稽化)したり、その作品自体や社会の欠点を指摘するような改変(風刺化)を加える手法または作品の事です。

映画界では頻繁に使われる手法であり、一般的な替え歌もパロディの一種にあたります。

パロディは模倣の一種ではありますが、あくまで特定の作品をベースにしているだけで、オリジナリティが強い改変になっている場合が多く、単なる模倣や盗用とは方向性が明確に異なっているのが特徴です。

また、パロディに関しても元作品が分かるようになっている必要があります。そしてその改変の方向性的にもオマージュ以上に元作品や第三者への配慮が必要です。

一歩間違えれば元作品やその作者への侮辱行為になってしまうため、十分に注意する必要があります。

派生品とは明確な違いを持つ二次創作物

派生品とは、元となった作品やジャンルの特徴を模倣しながら、形態的または機能的に明確な違いや改変が施された二次創作物の事です。

これは不正競争防止法関連の判例でも触れられている定義です。(商品形態模倣行為とは - 弁護士法人咲くやこの花法律事務所

つまり、見た目や機能などに明確な差が施され、実質的に別物であると認識できるものが「派生品」に該当するという事。逆に見た目や機能に微細な違いしかなく、実質的に同一であると認められるものは、派生品とは呼べないという事です。

従って、オマージュやパロディも派生の一種であるとも言えます。

ただし、前述したのは不正競争防止法という法律を基準にした説明でしかない事を念頭においておきましょう。

オマージュやパロディがそうであるように、派生品として明確な違いを施していても、他者が多大なる労力の上で生んだものを模倣させてもらっている以上は、元作品やその作者などに対する配慮や敬意は、決して忘れないように気をつけましょう。

法律がすべてではない

本稿では、パクリ、オマージュ、パロディ、派生品の違いについて触れてきましたが、いかがでしたか。

これらすべては模倣行為の一種です。そして「他者のものを模倣する=真似させてもらう」という行為である以上は、決して法律だけで判断すべきものではありません。法律とは、現時点で法的に定められている事柄に過ぎないからです。

世の中には法律以外にも倫理というものがあり、倫理も法律と同じく、社会を構造的に正しく保つためのルールです。倫理を無視する姿勢は、あなたにも必ず不利益をもたらします。その点も法律と同じです。

他者のものを模倣させてもらう以上は、法律と倫理の双方の観点から問題がないかを判断するようにしましょう。

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